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派遣社員と産休・育休の関係を知ろう 取得の条件や方法は?

派遣業界コラム この記事は約 5 分で読めます。

日本でも出産・育児と仕事を両立しやすい環境が整いつつあります。産休や育休も当然の権利として取得できるようになってきました。このページでは派遣社員と産休、育休の関係について解説していきます。有期雇用契約で派遣社員として働いている人には、育休の取得について一部条件が設けられているのでチェックしておきましょう。

 

産休はすべての労働者に認められている権利

「産休」はすべての労働者が確実に取得することができるものです。これは労働基準法の第65条に定められているもので、あらゆる労働者にとって当然の権利であり、使用者にとっては義務となっています。

法律を詳しく見ていくと、産休は「産前休業」と「産後休業」に分けられます。読んで字のごとく、産前休業は出産の前に取得できる休業で、産後休業は出産後に取得できる休業です。産前休業は、出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)、本人が会社に請求することで取得することができます。産前休業の取得請求があったとき、会社はこの請求を断ることはできません。

産後休業については会社に対して請求する必要はありません。出産の翌日から8週間は自動的に休業を取得できることになっているのです。ただし、産後6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が就業を認めた場合は職場に復帰することができます。つまり、産前休業と産後休業を合わせて、12週間~14週間の休業が約束されているということです。また、実際の出産日が産前休業を申請したときの出産予定日よりも遅れた場合は、その分の日数が追加される仕組みになっています。

そのほか、労働基準法の第65条には、妊娠中の女性が現状の仕事よりも負担の軽い仕事への配置転換を請求した場合は、それを実施しなければならないという内容も盛り込まれています。

労働基準法 第65条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

育休の取得には一定の条件を満たす必要がある

続いて「育休」について見ていきましょう。育休は正しくは「育児休業」といい、育児・介護休業法に定められている労働者の権利です。取得ができるのは、1歳未満の子供を育てている労働者。産前休業、産後休業は出産をする女性しか取得することができませんでしたが、育児休業は男女の区別なく取得することが可能です。ただし注意が必要なのは、産前休業、産後休業と違って、取得するための条件が定められているということです。

第一に下記の条件に該当する人は育児休業を取得することができません。

  1. 雇用された期間が1年未満
  2. 1年以内に雇用関係が終了する
  3. 契約で決められている週の労働日数が2日以下
  4. 日雇労働者である

※ 日雇労働者であるか否か以外の条件に関しては、育児休業取得の対象外であることが労使協定で規定されている場合

さらに、登録型派遣のように期限を区切って雇用契約を結ぶ働き方をしている人が育児休業を取得するためには下記の条件を満たしている必要があります。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  2. 子供が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかではない

もし、派遣社員として働いていて、育児休業の取得を考えているのであれば、ここで挙げた条件をしっかりと確認しておく必要があるでしょう。派遣先は変わっても同じ派遣会社に雇用されていれば大丈夫です。また、育児休業の申出期限は、休業開始予定日の1ヶ月前までと定められているので、いつから、育児休業を取るべきなのかを考えて、計画的に取得する必要があります。

 

産休や育休の申請は誰に対してする?

派遣社員として働いている場合、雇用契約を結んでいる会社と実際に働いている会社が異なります。産休や育休の請求・申請はどちらにすればいいのかと疑問に思う人が多いかもしれません。答えはシンプルです。産休の請求も育休の申請も、まずは雇用契約を結んでいる派遣会社に対して行ってください。派遣先の会社には、派遣会社から連絡をしてもらい、休業中の体制について打ち合わせをするのが通常です。

ただし、派遣会社に請求・申請をしたからといって、派遣先の会社に黙ったまま突然に休業に入ってしまうのは大きなマナー違反。自分が休みを取ることによって、他の社員の仕事には多かれ少なかれ影響が発生します。派遣会社と打ち合わせをしたうえで、自分でも派遣先での上長や同僚としっかりとコミュニケーションを取るようにしましょう。

 

 

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