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派遣社員は派遣期間満3年までしか働けないの?

派遣業界コラム この記事は約 4 分で読めます。

「派遣社員は、同じ会社・同じ仕事では満3年までしか働けない」と聞いたことはありませんか?
これは、正しくもあり、間違いでもあります。
現在の派遣法では、派遣社員が就業できる期間はどのように定められているのでしょうか?
そして、現在の国会では派遣法改正についてどのような議論がされているのか説明していきます。

※こちらでご紹介している内容は、2015/04/17時点の情報です

 

「自由化業務」は最長3年まで

派遣契約は、大きく分けると通訳やシステム設計など専門性が認められる業務、もしくは人材の募集・採用が困難とされている清掃業などの、いわゆる「専門26業務」については、派遣期間の制限がありません。
それ以外の契約はすべて「自由化業務」となり、同じ企業では最長で3年までしか就業ができません。
さらに、同じ業務に派遣を3年以上受け入れることを禁止するルールがあります。
つまり、「自由化業務」で雇い入れた派遣スタッフ(仮に“Aさん”とします)が途中で辞めた場合でも、次に就業する派遣スタッフであるBさんは、Aさんがスタートした日から、3年までしか就業ができないというルールです。
後からスタートする人の中には、理不尽さを感じる人もいるかもしれません。

 

現行の派遣法の問題点

「就業期間の制限がなく何年でも就業できる」、「満3年までしか就業ができない」
派遣法の改正如何で、働く側にも雇う側にも大きな違いとなります。
また、「専門26業種」と「自由化業務」の境目は、とてもあいまいで不明瞭であり、「専門26業務」のそれぞれの内容は、早いものでは1986年に制定されているため、現在の実情にそぐわないものも存在します。

2009年から2010年にかけて、本来「自由化業務」で契約すべきものを「専門26業務」で契約しているなどとして、大手の派遣会社に次々と業務改善命令が下された時期もあり、その頃から「もっと分かりやすい派遣法に改正すべきだ」という声が多く、派遣法改正案は頻繁に国会で審議されています。

 

派遣法改正の現状

このような経緯から、現在では大きく3つのポイントが議論されています。

  • 「専門26業務」と「自由化業務」の区分を撤廃する
  • 就業可能期間は、派遣スタッフごとに「最長3年まで」とする。
    現在の「自由化業務」のような就業部署単位での期間制限は行わない。
  • 派遣元との雇用契約が無期契約なら、派遣期間にも上限は設けない。

この改正案は、2015年4月1日からの施工を目指して審議されていましたが、調整が難航しています。
早ければ、2015年9月1日から上記のように改正される可能性があります。
特に影響が大きいのは、長年「専門26業務」の契約で、同一職場にて長く働いている派遣スタッフの皆さんでしょう。
「派遣社員として同一の職場でできるだけ長く働きたい」と思っている方には、非常に気になる動向ですよね。

派遣法の改正案が正式に可決された場合、どのような変更があるのかは、改めて皆さんに速やかにご案内を出します。
「私の契約の場合は、どうなるんだろう」というような不安がある場合、弊社の営業担当や、コーディネーターにいつでもご相談ください。

※こちらでご紹介している内容は、2015/04/17時点の情報です

 

 

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