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IT派遣に大きな影響を与える「特定派遣の廃止」とは

派遣業界コラム この記事は約 6 分で読めます。

IT関連会社に多くの人材を派遣していた特定労働者派遣事業

しかし、特定派遣は2015年に廃止され、2018年9月29日には特定労働者派遣事業の経過措置期間も終了してしまいます。

今まで特定派遣として働いていた労働者はいったいどうなってしまうのでしょうか?

そこで今回は、特定派遣の廃止に絡んだ様々な問題と今後の動向について説明をしていきます。

 

特定派遣の廃止

これまで派遣事業は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つに分かれていました。

しかし、2015年に改正された労働者派遣法により、この2つの派遣制度は一本化

特定労働者派遣のルールは廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

 

2015年以降の労働者派遣事業は、一定の資本要件を満たした事業者でなければ認可されないため、派遣労働者にとっては、経営基盤が安定した派遣会社で、より安心して働けるようになったといえます。

ただし、施行日以前から特定労働者派遣事業を営んでいる事業主については、2018年9月29日までの3年間の経過措置として、特定労働者派遣に相当する事業を営むことが可能でした。

今後、2018年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むためには、新たに許可申請を行い、より厳しい条件下で許可を得る必要があります。

 

かつての一般労働者派遣と特定労働者派遣の違い

2015年以前は「一般労働者派遣」と「特定労働者派遣」の2つの派遣の形態がありました。

では、これらは何が異なっていたのでしょうか。

労働者の視点から見てみましょう。

 

一般労働者派遣」とは、厚生労働省の認可を受けて運営するいわゆる登録型派遣です。

認可を受けるためには安全衛生教育や教育訓練実施の義務、さらには厳しい資産要件等の基準を満たす必要があります。

また、一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業と同じ常用雇用の方の派遣も可能です。

 

一般労働者派遣は、派遣会社に登録し、希望する仕事があれば派遣会社とその期間だけの有期雇用契約を結びます。

一般労働者派遣の特徴として、希望する仕事や環境、働く期間を自由に選べるという点があります。

 

一方、「特定労働者派遣」は、派遣社員を常時雇用する形態で、厚生労働省への届出だけで事業を開始することが可能です。

特定労働者派遣は多くの場合、派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣先へ赴き業務に従事します(ただし、有期契約の労働者もいます)。

特定労働者派遣の特徴は、派遣会社と常時雇用を結んでいるので、仮に派遣会社と派遣先との契約が切れても派遣会社との雇用契約は続く点です。

そのため、次の派遣先での就業開始までに待機期間がある場合でも所定の給与が支給されます。

 

IT業界ではシステム開発やプロジェクトで多数の人員を必要とするなどの理由があり、これまでIT派遣エンジニアの多くは特定派遣労働事業者に就業していました。

しかし、特定派遣の常時雇用には明確な定義がなく、1年ごとに有期雇用契約を繰り返すなどといった派遣労働者の立場をより不安定なものにしているという指摘もありました。

特にアメリカでのリーマンショック後の不況で、特定労働者派遣事業における常時雇用が機能しなくなり、制度の目的と実態が伴わないことが問題となった結果、改正へと至ることになります。

 

IT業界の今後はどうなる?

厚生労働省の発表資料によれば、2018年6月1日時点での情報処理・通信技術者の派遣労働者は、13万7,406人で、そのうち旧特定派遣事業者は5万3,295人にのぼります。

これは、2015年の廃止決定以後、旧特定労働者派遣事業の事業者数が減少し、許可制の派遣に移行していることが良くわかる結果となっています。

つまり、多くの旧特定労働者派遣事業の会社が厚生労働大臣に認可してもらい、従来通りに派遣していることになります。

派遣で働く人にとっては、安心できる要素が増えたといえるでしょう。

 

一方で、旧特定労働者派遣事業から労働者派遣事業への切り替えを行わず、エンジニアと準委任契約を交わしてそのまま派遣先へ常駐させるという場合があります。

そのため、これまでの特定労働派遣事業所で従事していたエンジニアは、9月30日以降、派遣元と派遣先、もしくは派遣元と自分自身の契約形態がどうなるのか、確認しておくことが大切です。

 

また、IT業界では中小の旧特定労働者派遣事業者を中心に、基準を満たすことができずにやむなく事業を廃止するケースも考えられます。

もし、派遣元の会社が廃業となる場合には、新しい職場を探すなどの対策も必要です。

 

まとめ

特定労働者派遣の廃止というと、派遣元の正社員(契約社員の場合も有り)となったうえで、派遣先で就業するという、これまでの働き方がなくなるようなイメージを持たれるかもしれませんが、そうではありません。

 

かつては届出だけで派遣事業を行うことが可能でしたが、現在では厳しい基準を満たし、認可を得た事業者しか派遣事業ができなくなったため、働く人にとっては有期・無期の雇用期間に関わらず、より安定した環境での派遣就業が可能です。

認可を得た労働者派遣事業者で、これまでどおり派遣元の社員として、多くの現場を経験し、キャリアを積むことも可能です(契約が無期雇用であれば、派遣の期間制限はありません)。

 

また、今後は副業・複業などが可能な会社も増え、ますます働き方が多様な世の中となっていきます。

自分自身の働き方について、契約回りも含めた正しい知識を持っておくことも必要となってくるでしょう。

 

 

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