福利厚生

有給休暇

心と体のリフレッシュを図り、安心してお仕事を開始していただくためにも、入社日から有給休暇を付与しています。半日単位での取得も可能ですので、計画的に取得するようにしましょう。

有給休暇制度

原則、入社日を有給休暇の初回付与日とし、2回目以降の付与日は毎年4月1日となります。ただし、下記に該当する場合はその限りではありません。

■例外

  1. 初回2ヶ月未満の契約期間の場合は、更新契約開始日を初回付与日とする。
  2. 6ヶ月以内の契約期間で、かつ、初回の雇用契約書において更新がないことが明記されている場合は、入社時付与の対象とならない。

再就業時の付与について

  • 就業と就業の間が31日以内の場合には、継続就業とみなし、前回付与された有給休暇の情報を引き継ぎます。
  • 退職日から1年以内に再就業された場合、入社半年後(法定通り)の付与とし、再就業時の入社時付与は行いません。
  • 退職日から1年を超えて再就業した場合、入社時付与とします。

有給休暇の種類

「全日」と「半日」の2種類から取得可能です。

有給休暇(全日) 取得する日の所定労働時間すべて
有給休暇(半日) 取得する日の所定労働時間の半分

有給休暇付与日数

初回付与時の付与日数

初回付与時の付与日数:「入社月」、「週の所定労働時間」に応じて付与日数が低減いたします。

週の所定労働時間 週の所定労働日数 入社月(初回契約開始日の月より算出)
4月-9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
週30時間以上 - 10 8 6 4 2 1 1
週30時間未満 5日以上
4日 7 5 4 3 2 1 0
3日 5 5 3 2 1 0 0
2日 3 2 1 1 1 0 0
1日 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0

2回目以降の付与日数

2回目以降の有給休暇付与日:毎年4月1日

付与条件:所定労働日数の8割以上出勤

所定労働時間 所定労働日数 継続勤務年数
0.5年以下 0.5年超 1.5年超 2.5年超 3.5年超 4.5年超 5.5年超
週30時間以上 - 10 11 12 14 16 18 20
週30時間未満 5日以上
4日 7 8 9 10 12 13 15
3日 5 6 6 8 9 10 11
2日 3 4 4 5 6 6 7
1日 1 2 2 2 3 3 3

半日有給休暇

1日の所定労働時間の半分を半日有給休暇とします。所定労働時間を半分で割り切れない場合は、繰上げで支給します。

(例)所定労働時間 7時間45分の契約で半日有給休暇取得する場合

  • 所定労働時間の半分 = 3時間52分30秒 ➡ 3時間53分を支給

取得方法・残日数確認などについては、ログインしてご確認ください。