福利厚生

産前産後休業/育児休業

パーソルクロステクノロジーにご就業中の方で下記の要件を満たす場合は、産前産後休業/育児休業を取得することができます。取得を希望する場合は、担当営業にご相談下さい。

産前休業

出産予定日の産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から、休業を取得することができます。(労働基準法第65条)

いずれも女性が請求した場合に限ります

産後休業

産後は出産日の翌日から8週間まで休業を取得することができます。(労働基準法第65条)

いずれも女性が請求した場合に限ります

育児休業

育児休業を希望する方で、1歳に満たない子と同居し養育する方は要件を満たした場合育児休業を取得することが出来ます。

対象者

  • 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと(育児・介護休業法第5条)
  • 労使協定の欠格事由に該当しない社員

取得可能期間、申し出について、詳しくはログインしてご確認ください。

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