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派遣社員もボーナスが欲しい!支給条件やもらえる可能性が高い派遣形態とは?

派遣業界コラム この記事は約 7 分で読めます。

「派遣社員にはボーナスは出ない」「賞与は正社員の特権」。そんなイメージが広く認識されているように見受けられますが、派遣社員であっても、派遣先企業の正社員と同じ業務をしている場合、ボーナスが支給される可能性はあります。

しかし、派遣社員にボーナスが支給されるケースはそれほど多くないのが実情です。本記事では、どのような働き方や企業であれば、派遣社員にもボーナスが支給されるのか、ボーナスが出やすい働き方と合わせて考察します。

派遣社員にもボーナスは出る?

2020年4月に改正・施行された「パートタイム・有期雇用労働法」にて定められた「同一労働同一賃金」の施行により、派遣社員であっても一定の条件を満たすことで正社員と同様にボーナスを受け取れるようになりました。

しかし、派遣社員へのボーナス支給要件は、企業によって大きく異なります。派遣社員のボーナスの取り扱いはどのように定められているのか確認していきます。

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、雇用形態にかかわらず、同じ労働をしている労働者には同一の賃金を支給するという考え方です。

現在、正社員のボーナスに関しては、各企業が独自に定めた規定に準拠する方式です。一方、派遣社員のボーナスに関しては、同一労働同一賃金の制度に付帯する「派遣先均等・均衡方式」あるいは「労使協定方式」のいずれかの方式を企業が選択することとなっています。

派遣先均等・均衡方式とは

派遣先均等・均衡方式とは、同じ職務を担う派遣社員と派遣先企業の正社員の待遇を同一にすることで、同一労働同一賃金に対応する方式です。

派遣先均等・均衡方式では、賞与を含めた給与に加え、福利厚生制度や教育制度なども含め、派遣社員と正社員の均衡を図ります。

同方式を採用する派遣会社から派遣社員を受け入れる企業は、派遣社員を受け入れる前に、正社員の待遇情報を派遣会社に提供する必要があります。派遣会社はその情報をもとに、派遣社員と正社員の間の格差が生じないよう、待遇を決定します。

労使協定方式とは

労使協定方式とは、派遣会社と労働者の代表(過半数労働組合または過半数代表者)が協定を結び、派遣社員の待遇を定める方式です。

労使協定方式の場合、派遣社員と派遣会社が直接条件を協議することから、派遣先企業の正社員の給与を勘案して待遇を定める必要はありません。ただし、福利厚生や教育訓練についても、派遣先の正社員と同様となるように留意します。

派遣先企業が変わっても待遇が大きく変わらないことから、多くの派遣会社で採用されている方式です。

多くの派遣社員がボーナスをもらえないのはなぜか

一般的に、派遣社員の基本給にはあらかじめボーナスや交通費などに相当する金額が含まれているため、ボーナスの支給を講じない企業が多く見られます。実際、派遣社員にはボーナスとしての別途支給を行っていないケースがほとんどです。

つまり、同一労働同一賃金によって派遣社員にもボーナスが支給される可能性があるとはいえ、そのイメージと実態には大きなギャップがあるということです。

 

派遣社員がもらえるボーナスはいくら?

派遣社員が受け取れるボーナスの額は、派遣先企業や派遣会社、あるいは業務や勤務地域によって上下します。また、ボーナスの金額は企業の業績によっても変動するものです。厚生労働省では賞与を「職種別の基準値×能力・経験調整指数×地域指数」で算出するよう派遣会社に求めています。

なお、厚生労働省が報告している「毎月勤労統計調査」では、2022年の夏期賞与の平均額(賞与を支給する企業の平均)は1人当たり389,331円となっています。派遣社員の待遇が正社員と同等であることを考えれば、同程度のボーナスが支給される可能性があります。

 

ボーナスが出なくても給与が低いわけではない

ボーナスが支給されないからといって、派遣社員の年収が低いとはなりません。

前述の通り、派遣社員の給与は派遣先企業の正社員の待遇と同等になるか、派遣元企業との協議によって定められるため、正社員と比較して給与が低くなることはないでしょう。

また、時給や日給、月給にボーナスや交通費に相当する金額が含まれていることから、月あたりの給与は正社員を上回るケースも考えられます。

 

派遣社員にもボーナスが出やすい雇用形態

ここまでは「派遣社員」とひとくくりにしていましたが、派遣社員の雇用形態は複数あります。なかでも、以下の雇用形態の派遣社員には、ボーナスが出やすい傾向です。

  • 紹介予定派遣
  • 無期雇用派遣(常用型派遣)

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、最長6か月の派遣期間が終了したのちに、派遣労働者と派遣先企業双方の合意を経て、直接雇用に切り替えられる働き方です。

紹介予定派遣期間の終了後、直接雇用に切り替わることで、ボーナスを受け取れる可能性は高まります。ただし、ボーナスの支給要件は派遣先企業によって異なります。

紹介予定派遣のメリット 紹介予定派遣のデメリット
  • 派遣期間中に職場環境や業務内容を把握できる
  • 派遣期間終了後に直接雇用になる可能性が高い
  • 直接雇用後は安定した収入を得られる
  • 派遣会社が条件交渉を代行してくれる
  • 直接雇用されないこともある
  • 直接雇用時に契約条件が変更されることがある
  • 正社員以外の形態で契約されることがある

紹介予定派遣は、将来的に正社員や契約社員などの形で働きたいと考えている人に向いています。ボーナスの支給も含め、安定的な働き方を望むにあたり、おすすめの雇用形態です。

また、求人への応募を介した一般的な採用とは異なり、職場環境や業務内容を事前に確認してから直接雇用を検討できる利点もあります。自分では伝えづらい待遇などの条件交渉について、派遣会社が代行してくれることもメリットです。

無期雇用派遣(常用型派遣)

無期雇用派遣とは、派遣会社と派遣労働者が期間の定めのない雇用契約を結ぶ雇用形態で、正式名称を「常用型派遣」といいます。

常用型派遣の場合、無期雇用契約を締結する派遣会社の規定にて、ボーナスの支給要件が定められていれば、派遣社員にもボーナスが支給されます。

無期雇用派遣のメリット 無期雇用派遣のデメリット
  • 派遣先企業や派遣期間によらず安定して働ける
  • 通常の派遣社員よりも待遇面が充実する
  • 同じ派遣先企業・職場で3年以上働ける
  • 昇給が望める
  • キャリア形成支援制度により研修などを受けられる
  • 登録型派遣のような柔軟な働き方が難しくなる
  • 書類選考や面接がある
  • 派遣先がないときには派遣会社での労働が発生することもある

無期雇用派遣は、さまざまな企業で経験とキャリアを重ねつつ、安定的な働き方を望む人に向いています。派遣会社との雇用関係に準拠し、会社によってはボーナスが支給されるほか、登録型派遣よりも手厚い待遇を受けられることも利点です。

また、無期雇用派遣を採用する派遣会社に義務づけられている「キャリア形成支援制度」の活用で、充実したキャリアアップも目指せます。

 

まとめ
  • 同一労働同一賃金の施行により、派遣社員であっても正社員と同様にボーナスを受け取れるようになった
  • 同一労働同一賃金とは、雇用形態にかかわらず、同じ労働をしている労働者には同一の賃金を支給するという考え方
  • 派遣社員の基本給にはあらかじめボーナスや交通費などに相当する金額が含まれていることが一般的で、ボーナスとしての別途支給を行っていない企業が多い
  • 紹介予定派遣や無期雇用派遣は、登録型派遣と比較してボーナスが出やすい傾向

 

 

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