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派遣社員にも有給はある?取得条件や取らせてもらえないときの対処方法

派遣業界コラム この記事は約 8 分で読めます。

「派遣社員は有給休暇をもらえない」「有給休暇があっても派遣社員は取りづらい」、そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。

しかし、有給休暇は一定の条件下において付与しなければならない義務があると労働基準法で定められています。それは派遣社員であっても同様であり、条件をクリアすれしていれば有給休暇は付与されなくてはいけません。

本記事では、派遣社員はどのような条件を満たせば有給休暇を付与されるのか、実際の取得状況と合わせて解説します。

派遣社員も有給休暇を取得できる

労働者の有給休暇について、労働基準法第39条では以下のように定めています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

引用:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

この基準において、雇用形態が考慮されることはありません。したがって派遣社員であっても、条件を満たせば有給休暇を取得できます。

なお、週所定労働日数および時間に応じて、付与される有給休暇の日数は異なります。

  有給休暇の付与日数
週所定労働日数 5日 4日 3日 2日 1日
年間所定労働日数 - 169〜216日 121~168日 73〜120日 48〜72日
継続勤務期間 半年 10日 7日 5日 3日 1日
1年半 11日 8日 6日 4日 2日
2年半 12日 9日 6日 4日 2日
3年半 14日 10日 8日 5日 2日
4年半 16日 12日 9日 6日 3日
5年半 18日 13日 10日 6日 3日
6年半 20日 15日 11日 7日 3日

※データ出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

 

派遣社員が有給休暇の申請をする先

派遣社員の有給休暇取得の際は、人材派遣会社に申請します。派遣社員の雇用主は常駐先の企業ではなく人材派遣会社であり、有給の付与も人材派遣会社に義務付けられるためです。

ただし、人材派遣会社に申請すれば、有給休暇の取得を派遣先企業に伝えなくてもよいというわけではありません。業務調整などが発生するため、有給取得時は人材派遣会社と合わせて派遣先企業にも申し伝えておきましょう。

 

派遣社員が有給休暇を取得できるケース

繰り返しになりますが、「6ヶ月間継続勤務」して、かつ「全労働日の8割以上出勤」した場合は、派遣社員にも有給休暇が付与されます。具体的にどのようなケースで取得できるのか、モデルケースをみていきます。

4ヶ月就業したのち、契約更新後も2ヶ月以上勤務した

たとえば4ヶ月ごとに派遣契約の更新がある場合、1度目の更新後2ヶ月以上勤務すれば、合算して6ヶ月の継続勤務に達するため、有給休暇を取得できます。

この場合では、更新後2ヶ月が経つまでは有給休暇は付与されません。更新後2ヶ月経った時点で、全労働日に対して8割以上の勤務実績が認められれば、有給休暇が付与されます。

3ヶ月で契約を2回以上更新した

契約更新期間が3ヶ月で設定されている場合、2回以上更新すれば6ヶ月の継続勤務となるため、有給休暇を取得できます。この場合、2回目の契約更新までは有給休暇は付与されません。

ただし、この場合も勤務実績が労働日数の8割を超えない場合は、有給休暇は付与されないので注意しましょう。

 

派遣社員が有給休暇を取得できないケース

有給休暇が付与される「6ヶ月間継続勤務」「全労働日の8割以上出勤」の条件を満たせていない場合は、有給休暇は付与されません。具体的には次のようなケースです。

3ヶ月就業したのち、1ヶ月離職して再度4ヶ月就業した

3ヶ月就業したのち、1ヶ月離職して再度4ヶ月就業した場合、トータルでの勤務期間は6ヶ月を超えていますが、”継続”できていないことから、有給休暇の取得は認められません。

有給休暇の付与はあくまで「6ヶ月間”継続”勤務」が条件です。勤務実態に空白がある場合、有給休暇は付与されません。

6ヶ月就業したが、勤務実績が全労働日数の8割を下回った

有給休暇取得の第2条件である、勤務実績が全労働日の8割を下回った場合も有給休暇の取得はできません。

たとえば年間休日が125日の場合、「365日-125日=240日」が年間の全労働日数になります。6ヶ月間の場合は240日の半分の120日が全労働日数です。たとえ6ヶ月継続勤務していたとしても、勤務実績が120日の8割にあたる96日を下回った場合は、有給休暇は付与されません。

 

派遣社員の有給休暇の取得状況

有給休暇の取得条件は明確に定められているものの、「派遣社員の立場では有給休暇を取りづらい」と考える人も多いのではないでしょうか。

そこで東京都産業労働局による平成30年度 派遣労働に関する実態調査から、派遣社員は実際にどの程度有給休暇を付与され、取得できているのか。下記の項目別に確認していきます。

  • 有給休暇の有無
  • 有給休暇の付与日数
  • 有給休暇の取得日数
  • 有給休暇の取得率

派遣社員の4人に3人は有給休暇を取得できている

※データ出典:平成30年度 派遣労働に関する実態調査|東京都産業労働局

同調査にて、年次有給休暇が「ある」と回答した派遣社員は全体の75.1%となっています。派遣社員の4人に3人は「6ヶ月継続勤務」「全労働日数の8割以上勤務」の条件を満たしていることがわかります。

有給休暇の付与日数は10~14日が最多

※データ出典:平成30年度 派遣労働に関する実態調査|東京都産業労働局

有給休暇の付与日数の最多は10〜14日。次いで多いのが15日以上です。

有給休暇の取得日数は5~9日が最多

※データ出典:平成30年度 派遣労働に関する実態調査|東京都産業労働局

取得日数に目を向けると、5〜9日が最も多く23.3%。次いで10〜14日が21.8%、1〜4日が20.6%となっています。15日以上取得する人も12.9%と一定割合でみられます。

なお、2019年4月から労働基準法が改正され、10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者を対象に、年5日は有給休暇を取得させるように義務づけられています。そのため、年10日以上の有給休暇が付与された場合は、望むと望まざると年5日は有給休暇を取得できることになります。

有給休暇の取得率は「80%以上」が最多

※データ出典:平成30年度 派遣労働に関する実態調査|東京都産業労働局

取得率は80%以上が最多の33.4%。無回答を除けば、大半の派遣社員はなんらかの形で有給休暇を取得していることがわかります。この調査結果から、「派遣社員は有給休暇を取得しづらい」のイメージは誤りであることが見えてくるでしょう。

 

「有給休暇はない」といわれたらどうすればいい?

有給休暇は労働基準法で定められた条件下で付与されるものです。そのため、条件を満たしているにも関わらず「有給休暇はない」といわれた場合はコンプライアンス違反に該当します。

付与条件を満たしているにも関わらず有給休暇を取得できない場合は、労働基準監督署に相談・申告しましょう。会社とのトラブルに役立つアドバイスや、場合によっては行政指導を行ってくれます。

 

まとめ
  • 派遣社員であっても、条件を満たせば有給休暇を取得できると法律によって定められている
  • 必要条件は「6ヶ月間継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」
  • 派遣社員が有給休暇を取得する際は、人材派遣会社に申請する
  • 派遣社員の有給休暇取得率は「80%以上」が最多であり、「派遣社員は有給休暇を取得しづらい」のイメージは誤り
  • 条件を満たしているにも関わらず「派遣社員に有給休暇はない」といわれた場合はコンプライアンス違反に該当する

 

 

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