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社会保険の適用拡大でなにが変わる?2022年10月改正の影響

派遣業界コラム この記事は約 11 分で読めます。

2022年5月、法改正により社会保険の適用範囲が拡大されることが決まりました。これまで社会保険に加入できなかったアルバイトやパート、派遣で働く方も加入対象に含まれる可能性があります。社会保険への加入によって、労働者側はどのようなメリットを得られるのでしょうか?

本記事では、いつから社会保険の適用範囲が拡大されるのか、また社会保険加入のメリット・デメリットについても解説します。

2022年10月から実施される社会保険の適用拡大

2020年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

従来も従業員が一定数を超える企業においては、正社員だけでなく短時間労働者に対しても社会保険に加入させる必要がありましたが、この法改正により2022年10月から短時間労働者を社会保険に加入させる必要のある企業規模要件が段階的に引き下げられます

なお、ここでいう短時間労働者とは、「パートタイム労働法」で定められた「同じ事業主に雇用されている通常の労働者(フルタイムの正規雇用労働者)の労働時間よりも短い労働者」のことを指します。よって、アルバイトやパートのほか、嘱託や契約社員、臨時社員、準社員でも、通常の労働者よりも短時間の勤務であれば短時間労働者とみなされます。

【2020年5月の法改正での短時間労働者の社会保険に関する変更点】

  • 企業規模要件が500人超から2024年10月までに段階的に引き下げられる(2022年10月以降は100人超、2024年10月以降は50人超)
  • 短時間労働者の範囲が一部拡大され、2022年10月以降は勤務期間1年以上の要件が2カ月超に変更

短時間労働者の社会保険加入義務がなかった企業も社会保険の適用対象となることで、これまで社会保険に加入していなかったアルバイトやパート、派遣で働く方も加入できる可能性があります。

社会保険の適用拡大が実施される背景

社会保険の適用拡大が実施される背景には、社会・経済を取り巻く環境の変化があります。

人口減少や少子高齢化が進むなかで、女性や高齢者の就業も積極化されています。高齢者の就業については法整備も進んでおり、2021年4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には70歳までの就業確保措置が義務づけられました

今後ますます、より多くの人が長い期間多様な形で労働を続けることになるでしょう。こうした社会情勢に見合うように、また適切に社会保険を提供するために、適用範囲の拡大が実施される運びとなりました。

社会保険の適用拡大によって変わること

社会保険の適用拡大は2016年の法改正でも行われており、2017年以降段階的に適用範囲が引き下げられています。2016年の改正では、従業員500人超の企業で週の所定労働時間が20時間以上、月額の賃金が88,000円以上、かつ雇用期間の見込みが1年以上であることが社会保険適用の要件でした。

このときの要件と2020年法改正によって変更された要件については次の通りです。

対象 要件 2016年10月~ (現行) 2022年10月~ (改正) 2024年10月~ (改正)
事業所 事業所規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
勤務時間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

引用元: 日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

2022年10月から適用される範囲

前述したように、社会保険の適用拡大は段階的に実施されます。具体的には、短時間労働者を雇用する企業の従業員数が引き下げられることで範囲が拡大されるため、比較的事業規模の小さい中小企業でアルバイトやパートをしている方、派遣社員として働いている方も社会保険に加入できる可能性があります

ただし、企業の要件にある「従業員数」は単純にすべての労働者をカウントするものではありません。社会保険の被保険者となる従業員数が基準となり、「フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数」が要件を満たしている場合のみが範囲に含まれます。

また、直近12カ月のうち6カ月間の従業員数が基準を上回る企業が対象となるため、従業員を大きく増やした企業がすぐに拡大の範囲に含まれるわけではありません。

加えて、複数事業所を持つ法人の場合は同一の法人番号であれば従業員数は合算されます。たとえば、社会保険の被保険者となる従業員数が5人の支社でも、本社・支社を合計して100人を超える場合は、2022年10月から短時間労働者も社会保険に加入することになります。

社会保険の適用拡大の対象となるパート・アルバイトなどの条件

社会保険の適用拡大の対象となるのは、週の所定労働時間および賃金、雇用期間が以下条件に該当する短時間労働者です。前述した企業の要件に加えてこの要件を満たしていれば、アルバイト、パート、派遣など雇用形態によらず社会保険の被保険者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 雇用期間2か月超見込み
  • 学生ではない

労働契約上の週の労働時間が20時間以上、かつ基本給および諸手当の合計月額が88,000円以上、雇用期間が2カ月を超える見込みの社会人は、企業が適用拡大の対象であれば社会保険の加入を拒否することはできません

各要件について、次項から具体的に説明します。

週の所定労働時間が20時間以上

週の所定労働時間には、残業時間は含まれません。あくまでも、労働契約上あらかじめ定められた労働時間のみが対象です。よって、週の労働時間が20時間でも、契約上の労働時間は18時間で残業時間が2時間であれば、要件を満たしていないと判断されます。

賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)

基本給や諸手当など、労働契約であらかじめ定められた賃金が月額88,000円(年106万円)以上の場合は対象です。ただし、賞与、残業代、通勤手当等は含まれません。結婚手当や精皆勤手当、家族手当など、臨時手当や最低賃金に算入されない手当も対象外です。

よって、基本給と諸手当の合計が70,000円で残業代と通勤手当の合計が20,000円、月の賃金が計90,000円でも要件を満たしていないと判断されます。

雇用期間2か月超見込み

就業規則や労働契約書などの書面で、雇用期間の見込みが2カ月超と明示されている場合、社会保険が適用されます。ただし、雇用期間が2カ月以内でも前述した書面にて契約が更新されるまたは更新される場合があることが記されている、同様の雇用契約によって2カ月以上雇用されている実績があるケースは社会保険加入の対象です。

学生ではない

上記3つの要件を満たしていても、学生の場合は社会保険の適用外です。ただし、夜間、通信、定時制の学生はこれに含まれません。

社会保険の適用拡大による働く人への影響

短時間労働者が社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増える、万が一の際の所得保障が受けられるなどのメリットを得られます。その一方で、社会保険料の負担の発生や、配偶者の扶養から外れる、配偶者の税負担が増える可能性があるなどのデメリットも示唆されています。

社会保険加入によるメリット・デメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

短時間労働者が社会保険に加入するメリット

社会保険への加入には次のようなメリットがあります。

  • 厚生年金保険の加入によって将来受け取れる年金額が増える
  • 健康保険の加入によって所得保障が受けられる
  • 扶養家族がいる場合、世帯の健康保険料額を抑えられる
  • 保険料の半額は会社が負担してくれる

社会保険に加入すると、年金は国民年金から厚生年金に、健康保険は国民健康保険から協会けんぽなどの健康保険に切り替わります。なお、厚生年金は国民年金の老齢基礎年金に上乗せして支給されるため、国民年金のみの方より多く給付されます。

健康保険では、国民健康保険では受けられない傷病手当金や出産手当金など所得保障に関する制度があるほか、扶養家族も健康保険に加入できるのがメリットです。国民健康保険のように、世帯全員が個別に加入してそれぞれで保険料を支払う必要もありません。また、遺族年金の支給対象も社会保険加入後の方が幅広く、世帯主の万が一の際にも手厚い保障が受けられます。

さらに、社会保険では保険料の半分を会社が負担します。これにより、保険料一律で加入者が全額負担となる国民年金や、家族ごとに保険料を支払う国民健康保険よりも保険料を抑えられる可能性があります。

短時間労働者が社会保険に加入するデメリット

一方で、社会保険には次のようなデメリットもあります。

  • 社会保険料を負担することになる
  • 配偶者の扶養から外れる
  • 配偶者の税金が増える可能性がある

これまで国民年金・国民健康保険に加入していた方は、社会保険料を負担したとしてもそれほど変化を感じないかもしれません。しかし、配偶者の扶養に入っていた方の場合、社会保険への加入で配偶者の扶養から外れることとなり、社会保険料の負担が発生する分、世帯の手取りが減少します

また、社会保険上の扶養だけでなく税務上の扶養からも外れる場合、配偶者控除を受けられない、あるいは配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わることで世帯主の税負担が増加します。

ここで注意したいのが、「社会保険の加入要件を満たしている場合、労働者側が加入を拒否できない」という点です。会社が社会保険の適用条件を満たしており、労働者側も条件にあてはまる場合、社会保険への加入は必須となります。「扶養を抜けたくない」と考えていても、抜けなければならないことがあることも理解しておきましょう。

とはいえ、扶養を外れることはデメリットばかりではありません。配偶者とともに社会保険に加入することで、将来それぞれが老齢厚生年金を受給できようになります。厚生年金の受給額は給与額と加入期間で決まるため、加入期間が長ければ将来受け取れる年金額が増え、老後の生活の安定を望めるでしょう。

社会保険の適用拡大による加入手続きの方法

社会保険の適用拡大によって社会保険への加入が必要になった場合、その手続きは会社側が行います。これまで配偶者の扶養に入っていたなどで国民年金・国民健康保険に加入していなかったのであれば、労働者側が手続きをする必要はありません。ただし、会社側が行う手続きにマイナンバーが必要になるため、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードの提出を求められることがあります

また、国民年金・国民健康保険から社会保険に切り替わる場合、国民年金・国民健康保険の「資格喪失届」を労働者自身が自治体に提出しなければなりません。なお、国民年金保険料を前納していた方は、この手続き以降の保険料が還付されます。

国民健康保険では、資格喪失届とともに健康保険証を返還します。その際、家族が扶養に入るのであれば、扶養に入り国民健康保険から抜ける家族分の健康保険証を返還します。それぞれの手続きには、自分と家族のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、新しい健康保険証が必要です。

なお、社会保険適用拡大について、より詳しく知りたい方は厚生労働省の特設サイトをご覧ください。年金額や保険料のシミュレーションも掲載されています。

まとめ
  • 2020年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、これまで社会保険に加入していなかったアルバイトやパート、派遣で働く方も加入できる可能性が生まれた
  • 2022年10月から短時間労働者を社会保険に加入させる必要のある企業規模要件が段階的に引き下げられる
  • 短時間労働者の範囲も一部拡大され、2022年10月以降は勤務期間1年以上の要件が2カ月超に変更される
  • 短時間労働者が社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増える、万が一の際の所得保障が受けられるなどのメリットを得られる
  • 一方で、社会保険料の負担の発生や、配偶者の扶養から外れる、配偶者の税負担が増える可能性があるなどのデメリットも示唆されている
  • 会社が社会保険の適用条件を満たしており、労働者側も条件にあてはまる場合、労働者側が加入を拒否することはできない

 

 

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