小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇申請について

厚労省より発表がありました「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援」について、助成金対象とする範囲において、パーソルグループとして対応する範囲を検討し、当社方針のもと付与する特別休暇です。
一部厚労省の発表と差異がございますのでご注意ください。

当社からご就業中で下記の<申請対象条件>に該当する方には、該当する休業日に対し、特別休暇を付与し、賃金日額を全額支給いたします。
当制度の特別休暇は、ご本人からの申請をもとに付与いたします。
下記の<申請対象条件>に該当する日がある方は、申請をお願いします。

本申請は、皆さまの毎月の給与への影響を最小限にとどめるため、該当日を事前にお知らせいただくために行って いただくものであり、「申請完了」=「認定完了」ではございませんのであらかじめご了承ください。

支給対象に該当しない場合、支給対象として認定されない場合がございます。
認定されなかった場合は、FAQ記載の通り控除/有休消化が発生いたしますのでご留意ください。

以下すべての申請条件を満たす場合に取得した休暇

対象となる申請事由

下記(1)~(3)に該当する子の世話を行うことが必要となり、やむをえず休暇を取った、または遅刻早退をした方

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、臨時休業等や在宅オンライン授業が行われている小学校等に通う子
  2. 保健所から新型コロナウイルスに感染した子、または濃厚接触者と判断された小学校等に通う子
  3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

学校等より登校許可(登園許可)がおりているにも関わらず、予防等のため自主的に休暇を取得した、という場合は対象外です。

保育園等から登園自粛が要請されておらず、予防等のため自主的に休暇を取得した、という場合は対象外です。

新型コロナウイルスに感染した、または感染者と濃厚接触した場合以外で「発熱等の風邪症状などがみられた」ために休暇を取得した、という場合は対象外です。

新型コロナウイルス罹患者発生により、学級閉鎖となった場合も対象です。インフルエンザによる学級閉鎖は対象外なのでご注意ください。

緊急事態宣言発令に伴い、保育園や学童が登園自粛となった場合も対象です。

詳細条件

■「保護者」とは

親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母、叔父叔母等)、親族で事実子供の世話をする方対象となります。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

■「臨時休業等をした」とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等が閉鎖および可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

■「小学校等」とは

  • 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障がい児の通所支援を行う施設等、子どもの預かり・保育を業とする施設。

障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。

スイミングスクール等、預かりを主業務としていない業者は「小学校等」には含まれません。

■「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」とは

主に以下の疾患をお持ちのお子さまが対象となりますが、これ以外にも医師が必要と認めた場合は対象となります。

  • 肺の疾患
  • 呼吸の疾患(小児喘息も含む)
  • 糖尿病
  • 心臓病

対象となる期間

2021年8月1日~2023年3月31日

※特別休暇申請は2023年3月31日で終了いたします。4月以降の延長の予定はありません
※2023年3月分申請期間中に2021年8月~2023年2月分を遡って申請はできません

対象となる日

上記期間のうち、契約上の勤務日(就業日)に該当する日 、かつ

  • 申請事由(1)の場合:臨時休業等をした小学校等の春休み期間およびもともとの休日を除く日
  • 申請事由(2)(3)の場合:もともとの休日に関わらず、2022年4月1日~2023年03月31日までのすべての日

※就業先の事由等による休業手当を受ける日は対象外となります

取得申請できる休暇のパターン

1.全日休暇
(実際の勤務なし)
全日休暇をとられた日には、賃金日額を全額支給いたします。
2.時間休暇
(遅刻または早退)
時間休暇(遅刻または早退)をとられた日は、所定労働時間に満たなかった時間数ぶんの給与を追加支給いたします。

申請スケジュール

12月申請分 【対象期間】12/1~12/31休暇取得分 【受付期間】12/15~12/31 【申請〆切】12/31
申請受付は終了しました
1月申請分 【対象期間】1/1~1/31休暇取得分 【受付期間】1/16~1/31【申請〆切】1/31
申請受付は終了しました
2月申請分 【対象期間】2/1~2/28休暇取得分 【受付期間】2/15~2/28 【申請〆切】2/28
申請受付は終了しました
3月申請分 【対象期間】3/1~3/31休暇取得分 【受付期間】3/15~3/31 【申請〆切】3/31
申請受付は終了しました

上記期間内に、WEBからの申請の他、証明書の提出・承認が完了することが必須です。
証明書を郵送いただく場合、お時間がかかることが想定されますので、余裕をもって申請いただけますようお願い申し上げます。

申請にあたりご準備いただくもの

  1. WEBからの初回申請時、監護する対象の子に関する証明書類(子の健康保険証の写し)を提出いただきます。

    昨年の特別休暇申請時に既に提出済みの方につきましては、対象の子の健康保険証に変更がなければ再度の提出は不要です。

  2. 申請月翌月中旬以降に郵送にて「小学校の休校のお知らせ」等、申請事由別の証明書類をご提出いただきます。

    毎回提出が必要になるためコピーを提出ください。

申請手順

STEP1.特別休暇対象日の申請

以下のフォームより特別休暇を取得する日時を申請ください。

※3月分(3/1~3/31休暇取得分)の申請受付は終了しました。    

STEP2.証明書類をメール添付で送付(今回初めて申請される方、及び連続して5日以上の申請をされる方)

フォームでの申請後、「【STEP1完了】新型コロナウイルスにかかる特別休暇申請」というタイトルのメールをお送りしますので、そのメールに返信いただく形で「監護対象のお子さまの健康保険証の画像データ(※1)」および「休校期間や登園自粛期間等の記載がある書類の電子データ(※2)」を送信してください。

1監護対象のお子さまの健康保険証の画像データとは
デジタルカメラやスマホ等から撮影いただいたもの。もしくはスキャンしてPDF化したもの。

2対象とならない期間の申請により、後日支払い済み分を控除させていただく事例が発生しているため、連続して5日以上の申請をされる方につきましては、事前に証明書類をデジタルカメラやスマホ等から撮影、またはPDF化していただいたものを送付いただくよう個別ご連絡させていただきますのであらかじめご了承ください。

保存形式 jpg,jpeg,png,pdf
ファイル容量: 3MB以下
注意事項 文字や画像が不鮮明で確認が取れない場合再度送信をお願いする場合がございます

証明書の確認が完了しましたら、当社より「申請受付完了メール」を送信いたします。
「申請受付完了メール」をもって申請受付完了となりますので、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

STEP3.厚労省指定の証明書の送付(申請月翌月中旬以降)

いただいた申請内容を元に当社にて「有給休暇取得確認書」を作成、ご登録のご住所へ郵送いたします。 「有給休暇取得確認書」に署名・押印の上、以下の証明書類(コピー)を同封の上ご返送ください。

対象となる日の勤務表(タイムシート)記載方法

対象となる日の勤務票(タイムシート)記載方法は、以下の通りといたします。
現在給与が2回払いとなっている方の内、有給休暇の残日数がない方、並びに時間休暇を取得された方につきましては、本休暇の対象分のお支払いが翌月になる可能性がございます。ご不便おかけして申し訳ございませんが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

1.全日休暇
(実際の勤務なし)
  • e-timeCard、WebTimeCard・・・区分「欠勤」
  • タイムシート・・・始業時間、終業時間には何も記載せず、就業していないことがわかるようにして提出してください。

すでに「年休」で申請された分については、「取り下げ」の対応をさせていただきます。

2.時間休暇
(遅刻または早退)
  • 該当する日に実際に勤務した時間を記載してください。

例:9:00~17:00(休憩1時間)所定労働時間7時間の契約の方が9:00~12:00(休憩なし)で早退した場合、タイムシートは9:00~12:00(休憩なし)で記載

当制度を申請される方は、かならず当月末までに当月後半分のタイムシート提出をお願いします。

WEBからの申請受付後、いただいた申請内容を元に当社にて「有給休暇取得確認書」を作成、ご登録のご住所へ郵送いたします。
「有給休暇取得確認書」に署名・押印の上、以下の証明書類(コピー)を同封の上ご返送ください。

1.同封いただく証明書類について

幼稚園
  • 臨時休園のお知らせ
保育園
  • 臨時休園のお知らせ
  • または登園自粛要請や開園時間について記載のある書類
小学校
  • 臨時休校のお知らせ
  • オンライン授業のお知らせ
小学校+学童
  • 臨時休校のお知らせ
  • オンライン授業のお知らせ
  • 利用自粛要請や開園時間について記載のある書類
特別支援学校
  • 臨時休校のお知らせ
特別支援学校
+デイサービス
  • 臨時休校のお知らせ
  • 利用自粛要請や開園時間について記載のある書類
発熱等感染が疑われる場合/濃厚接触者として認定された場合
  • 発熱等があった場合、各施設/サービスの利用を控えてくだ さい等の記載がある書類
  • 感染した場合や濃厚接触者となった際の、出席停止等の取り扱いに関するお知らせ

保育園や学童保育、デイサービス等については通常利用できる状態であるにも関わらず、利用を控えるようお願いされているということもなく、感染予防のため自主的に登校を自粛した場合は本休暇の対象外となります。利用施設より、利用自粛要請についての記載がある 書類※1が必要です。

発熱等感染が疑われる場合について、医療機関を受診した証明書等の提出は不要です。 利用施設より、発熱等がみられる場合の利用自粛要請について記載がある書類※2をご提出ください 。 証明書類は書面でのお知らせ他、WEB 上 のお知らせ、学校から発信された一斉メール等でも問題ありません。 学校名や対象期間(必須)、●●教育委員会等の発信元(任意)がわかる状態のものを同封ください。

1 利用自粛要請についての記載がある書類 とは
サービス自体の提供は行っているものの、感染拡大防止のためできるだけ利用を控えてください、といった旨が書かれてい るお知らせ等を指します。利用施設より口頭でのみ伝えられている等、提出いただける書面がない場合は、別紙「サービ ス利用自粛について」を利用施設/サービス提供事業者の方に提出し、記入・押印いただいた上でご返送ください。

2 発熱等がみられる場合の利用自粛要請について記載がある書類 とは
「37 度以上の熱がある場合は登園せず、お休みしてください」といった旨が書かれているお知らせ等を指します。 利用施設より口頭でのみ伝えられている等、提出いただける書面がない場合は、別紙「発熱等があった場合の利用自 粛について」を利用施設/サービス提供事業者の方に提出し、記入・押印いただいた上でご返送ください。

2.有給休暇取得確認書記入例

当社にて、「申請いただいた特別休暇取得日」とご提出いただいた「タイムシート」の情報を 照らし合わせて確認し、「有給休暇取得確認書」の「申請日時」「申請事由」に転記しております。記入例を参考に、 申請日時・申請事由をご確認の上、対象労働者氏名欄に必ず署名・押印をお願いいたします。

  • 小学校が在宅オンライン授業となり、子の監護が必要なため休暇を取得しました。対象となりますか?

    対象となります。その場合は、在宅オンライン授業の事実がわかる学校からのお知らせを証明書としてご提出ください。
  • 期間中に申請をしたら、いつ支給されますか。

    申請した月の翌月に支払われる給与(1月申請分は2/20支払い給与)にて支払い調整をさせていただきます。
    ※現在給与が2回払いとなっている方の内、有給休暇の残日数がない方、並びに時間休暇を取得された方につきましては、本休暇の対象分のお支払いが前半分の支給日ではなく、後半分の支給日になる予定でございます。あらかじめご了承ください。
  • 期間中に申請ができないのですが。

    申請受付期間中に申請をいただけないと、当制度の対象外となってしまいます。かならず期間中に申請をお願いします。
  • 小学校の春休み期間も対象になりますか。

    申請事由(1)の場合は、臨時休業等をした小学校等のもともとの休日は当制度の対象外となります。
  • 学習塾や習い事の休業期間も対象になりますか。

    申請事由(1)の場合は、【詳細条件】「小学校等とは」に記載のない、学習塾や習い事等の休業期間は当制度の対象外となります。
  • 小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもないが、感染予防のため自主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか?

    対象になりません。ただし、申請事由(3)医療的ケアが日常的に必要なの場合で、学校長が新型コロナウイルスに関連してやむを得ず出席しなくても良いと認めた場合は対象となります。
  • 学校は休業しているが学童は受入をしている、という場合も対象になりますか。

    対象となります。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等全体の休業ではなく、学年閉鎖や学級閉鎖となった場合は対象になりますか。

    対象となります。
  • インフルエンザによる学級閉鎖があった場合、対象となりますか

    対象になりません。本制度は新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が休業した場合や、子供が新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染のおそれがある)場合が対象となっております。
  • 子どもに風邪症状があり1日休暇を取ったのですが、それも対象になりますか。

    申請事由(2)の場合は、新型コロナウイルスに感染した、または新型コロナウイルスに感染したおそれのある子を対象といたします。新型コロナウィルスに感染したおそれがあると保健所等で判断され、自宅待機等の指示があった場合を除き、風邪症状のみでの休業は当制度の対象外となります。
  • 1時間だけ出勤した日も、特別休暇の対象になりますか。

    対象となります。
    <申請対象条件>に該当する日に時間休暇(遅刻または早退)をとられた場合は、所定労働時間に満たなかった時間数ぶんの給与を追加支給いたします。
  • 時間休暇(遅刻または早退)の場合、休んだ分のタイムシートは起票しなくてよいのですか。

    はい、起票は不要です。
    契約上の就業時間と、実際に勤務した時間とを比較して、差分を当社にて計算いたします。
  • タイムシートに有給休暇区分を記載し忘れた場合はどうなりますか。

    申請フォームにて申請された該当する日が全日休暇(実際の勤務なし)の場合は、有給休暇区分の記載漏れがあった場合でも、特別有給休暇取得日として計算いたします。
  • 申請フォームには全日休暇(実際の勤務なし)の予定と申請したが、実際は就業した場合はどうなりますか。

    申請フォームにて申請された、該当する日の休暇取得方法が変更になった場合は、タイムシートに記載された情報を正として、所定労働時間に満たなかった時間数ぶんの給与を追加支給いたします。
  • タイムシートが当月中に提出できないのですが。

    タイムシートが期日までに提出いただけない場合、当制度を適用した給与支給が次月以降になる可能性があります。 タイムシートはなるべく早めにご提出ください。
  • 証明書類を提出することができないのですが。

    監護する対象の子に関する証明書類を提出いただけない場合は、当制度の対象外となります。
  • 証明書類に不備や不足があったらどうなりますか。

    証明書類に不備や不足があった場合は、再提出のお願いのご連絡を差し上げます。 再提出をいただけない場合は、後日、認定を取り消しさせていただくことがあります。証明書類の画像は氏名・生年月日等が読めるように鮮明なものを申請ください。
  • 認定を取り消しされたらどうなりますか。

    全日休暇(実際の勤務なし)していた日について:年次有給休暇の残日数がある方は、年次有給休暇を使用したものとして、残日数を計算させていただきます。有給休暇残日数がない方は、タイムシートに記載された有給休暇は取消し(欠勤)となります。
    時間休暇(遅刻または早退)していた日について:タイムシートに記載された実働時間数どおりの給与支給をいたします。
  • 対象期間にすでに年次有給休暇申請済。勤怠の締め日を過ぎてしまったが、この年次有給休暇を取り消し、今回の特別休暇として申請することは可能ですか。

    申請フォームにて申請ください。
    認定後、対象日数分の年次有給休暇の残日数を増やす対応をさせていただきます。
  • 給与は満額支払われますか。

    給与は満額支払われます。
    あくまでも企業に対する助成が1人当たりの上限金額が13,500円であり、お支払いしているお給料と差がある場合は、差額分を当社にて負担いたします。
  • 休みたいが、就業先が許可してくれません。どうすればよいですか。

    営業担当にご相談ください。
  • 特別休暇の取得は任意ですか?

    当制度の特別休暇の取得につきましては、任意となります。当社からの指示で取得いただくものではございません。 特別休暇は、ご本人からの申請をもとに付与させていただきます。取得をご検討されている場合は必ず申請をお願いいたします。対象期間中に有給休暇や欠勤をされても、自動的に特別休暇の対象とはなりませんのでご注意ください。
  • 特別休暇は学校が臨時休校中すべての日に取得でき、日数に上限はないのでしょうか。

    日数の制限はございませんが、対象期間(2021/8/1~2022/3/31)のうち、契約上の勤務日(就業日)に該当する日 、かつ 臨時休業等をした小学校等の春休み期間およびもともとの休日を除く日に取得された休暇が対象となります。
  • 緊急事態宣言を受け、市や保育園、学童より登園自粛を依頼されています。休園ではなくても対象になりますか。

    対象になります。登園自粛の依頼があったことがわかる書面の提出が必要になりますので、破棄せずお手元に保管ください。なお、口頭での連絡だった等、提出できる書面がない場合は、当サイトに掲載されている「サービス利用自粛について」をダウンロードしてご利用ください。
  • 緊急事態宣言を受け、就業先より在宅勤務の指示がありました。子の世話をするために業務できなかった時間は特別休暇として申請できますか。

    申請可能です。所定労働時間に満たなかった場合、差分を支給いたします。
    例:9:00~18:00勤務(所定労働時間:8時間)
    子の世話のため、途中2時間ほど中抜けした場合実働時間が6時間となるため、差分の2時間を特別休暇として付与いたします。
    あくまでも子の世話のために業務ができなかった時間が対象となりますので、私用外出での中抜けなどは対象となりません。ご注意ください。
  • 前月分を遡って申請できますか?

    2021年8月および9月分についてのみ、10月申請時に申請を受け付けます。11月以降は遡りの申請は受付いたしかねますので予めご了承ください。
    例:10月分の申請
    10月分の申請対象は、10月1日~10月31日に休暇を取得した分(する予定も含む)となります。 休暇申請後、変更があった場合には(予定で申請した日時や時間に変更が生じた等)個別メールにて受付期間中ご連絡ください。 申請締め切りは毎月最終日までとなります。初回申請の方は証明書の確認まで終了することが必要となりますので、余裕をもって 申請いただけますようお願い申し上げます。
  • 分散登校期間に休暇を取得した場合は対象となりますか?

    半日授業を実施している間は学校休業中とみなされるため対象となります。
    分散登校期間中でも通常の登校日と同様の登下校時刻で登校し授業を受けている日については 通常登校とみなされるため、休暇取得の対象となりません。
  • 休園していた保育園・幼稚園等が「午前保育のみ」という条件で再開となりました。 午前のみ預けて仕事を行い、午後は家庭で保育するため早退しました。早退分は対象となりますか?

    対象となります。
    利用施設より発行されている、「午前保育のみ」等の短縮利用についてのお知らせの提出が必要となりますので破棄せずお手元にご用意ください。
  • 休園していた保育園・幼稚園等が「午前保育のみ」という条件で再開となりましたが できる限り家庭で保育するよう依頼されています。登園自粛をした場合、対象となりますか?

    対象となります。
    利用施設より発行されている、「午前保育のみ」等の短縮利用についてのお知らせの他、サービス利用自粛について記載のある証明書の提出が必要となります。
    ※口頭での案内のみ等の場合は、「サービス利用自粛について」をダウンロードいただき、利用施設にてご記入・押印いただいた上でご提出ください。
  • 通常登校(登園)が再開となり、特に利用自粛の依頼も出されていませんが、自分の意志で学校等を休ませて自宅で監護しました。 対象になりますか?

    申し訳ございませんが対象となりません。 休校・休園でもなく、特に利用自粛の要請もない場合には本休暇の対象外となります。当該ケースの場合は有給休暇を活用ください。

お問い合わせ先

本助成金に関するお問い合わせは、以下のリンクよりメールにてお願いいたします。
現在お問い合わせを多数いただいており、回答にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問合せから申請いただいても受付出来かねますのでご注意ください。

メーラが起動しない、文字化けする場合は下記の内容でお送りください。

送信先:engineer-techstaff@persol.co.jp
件名:【パーソルクロステクノロジー】【新型コロナウィルス】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援について
本文:下記内容をご記入の上、送信してください。
■スタッフNo:
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