フリーランスのITエンジニア必見!インボイス制度による影響とは?

監修/田中卓也(田中卓也税理士事務所)

2023年10月に導入されるインボイス制度は、企業や個人事業主にさまざまな影響を及ぼします。
その中でも特に、現在免税事業者のフリーランスのITエンジニアにとっての影響力は大きいと考えます。
本記事では、インボイス制度とはどのような制度で、フリーランスのITエンジニアにとって考えられる影響にはどのようなものがあるのかを解説します。また、今からできる対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度とは、請求書の交付・保存と消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日からの導入が予定されています。
この制度は、仕入税額控除を行うために必要な「規格を満たした請求書」の要件が変わり、仕入税額控除を行うには、相手方が発行したインボイス(適格請求書)の保存が必要となるというものです。まずは、インボイス制度の仕組みについて見ていきましょう。

インボイスとは?

インボイスとは、売り手であるフリーランスのITエンジニアが、買い手であるエージェントに対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるもので、「登録番号」「適用税率」「消費税額」などの記載が追加された書類やデータを指します。
なお、インボイス制度では、インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」として登録した事業者のみ。そのため、免税事業者は発行できません。

<田中先生からのアドバイス>
詳しい適格請求書の様式の記載項目ついては、国税庁から発表されている「インボイス制度に関するQ&A」の問25にも記載されていますので、そちらを参照してください。
参照:国税庁「適格請求書の様式

インボイスを発行できる課税事業者

インボイスは、消費税の課税事業者でないと発行できません。課税事業者になるためには、下記のいずれかに該当することが必要です。

・基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超であること
・特定期間(個人事業主は前年の1/1~6/30、法人は前事業年度開始の日の6ヵ月の期間)の課税売上高(または給与支払額)が1,000万円超であること
・「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出し、みずから進んで消費税の課税事業者になった場合

原則、このいずれかの要件を踏まえた上で、適格請求書発行事業者の登録申請をする流れとなります。
ただし、免税事業者が2023年10月1日~2029年までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、適格請求書発行事業者の登録申請をするだけで、自動的に課税事業者になるという経過措置が設けられているため、上記の要件のいずれかを満たさなくてもインボイスの発行事業者になることが可能です。
原則論と経過措置について自身がどちらにあてはまっているのか、きちんと切り分けて理解する必要があります。

仕入税額控除とその対象

そもそも、一般課税で消費税を計算する課税事業者は、課税売上にかかる消費税額から課税仕入れなどにかかる消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。
ここでいう、課税仕入れなどにかかる消費税額を控除できることを「仕入税額控除」といい、この仕入税額控除できる重要な要件に、「登録番号」「適用税率」「消費税額」などの記載がある「適格請求書」、つまり、インボイスがないと認められないようになるため、「適格請求書等保存方式」という名称になっているのです。
この仕入税額控除の対象には、下記のようなものがあります。

<仕入税額控除の対象となるもの>
・商品などの棚卸資産の購入
・原材料などの購入
・機械や建物等のほか、車両や器具備品などの事業用資産の購入または賃借
・広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払い
・事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
・修繕費
・外注費
出典:国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの

<田中先生からのアドバイス>
フリーランスのITエンジニアの場合、PCやタブレットの購入費、通信機器やPC周辺機器、外部セミナーなどへの参加費、打合せの飲食代なども仕入税額控除の対象となります。しかし、一般課税を選択している場合、2023年10月以降には「適格請求書」、つまり、インボイスがないと認められないので注意が必要です。

例えば、企業がフリーランスのITエンジニアに100万円でシステム開発を依頼し、150万円の売上があったとします(消費税別)。この際、企業が納めるべき消費税額は、15万円(受け取った消費税額)-10万円(エンジニアに支払った消費税額)=5万円となっていました。

インボイス制度導入後は、売り手となる仕事を受注したITエンジニアが課税事業者で適格請求書発行登録事業者なら、買い手となる企業はインボイスを受け取って仕入税額控除を行えるため、納めるべき消費税額は5万円です。ところがITエンジニアが適格請求書発行登録事業者でない場合は、インボイスを発行できないので、企業は仕入税額控除ができず、15万円の消費税を納めることになるのです。

なお、インボイス発行事業者以外との取引に対する仕入税額控除は、6年かけて段階的に減らされていきます。インボイス発行事業者以外との取引についても、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が認められています。

インボイス制度による影響

インボイス制度の導入によって、個人や企業にどのような影響があると考えられるのでしょうか。売り手をフリーランスのITエンジニア、買い手をエージェントというケースを例に、見ていきましょう。

売り手(フリーランスのITエンジニア側)への影響

フリーランスのITエンジニア側に考えられる影響は、課税事業者か免税事業者かによって違いがあります。

・課税事業者の場合
課税事業者の場合、自身が適格請求書発行登録事業者に申請をしてしまえば、請求金額などについて基本的にあまり影響はないものの、一部の仕事を外注するような場合は、相手が免税事業者だと仕入控除ができなくなるため、消費税の納税負担が増えます。

・免税事業者の場合
免税事業者の場合、買い手のエージェント側に消費税の納税負担が増えるため、「報酬の減額を迫られる」「課税事業者になってインボイス発行事業者になることを打診される」「新規案件が受けにくくなる」「既存の契約を切られる」といった可能性が考えられます。
一方で、インボイスが発行できる課税事業者になる場合は、消費税を納めなくてはいけなくなるので、その分手取り額が減ってしまいます。
なお、消費税の課税方式では基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、一般課税方式のほか、簡易課税方式を選択できます。簡易課税方式とは、課税売上にかかる消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れなどにかかる消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する方法です。そちらを選択すれば「仕入税額控除」を受けられるかといった、煩雑なことから解放されます。

また、免税事業者が2023年10月1日~2029年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合において、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられるとする経過措置が設けられています。「一般課税で消費税を申告するか」「簡易課税で消費税を申告するか」といった判断は、2023年10月1日以降でも間に合うことになるのです。

買い手(エージェント側)への影響

エージェント側に考えられる影響は、仕事を発注する際に、受注者のフリーランスのITエンジニアが課税事業者の場合は、インボイスの保存が必要です。対して免税事業者だった場合は、インボイスの記載事項を満たさない請求書や領収書では、仕入税額控除の対象となりません。
そのため、エージェント側は、「消費税の納税負担が増えても免税事業者のITエンジニアに仕事を発注する」「ITエンジニアに働きかけて適格請求書発行事業者になってもらう」「免税事業者への発注はやめて適格請求書発行事業者にだけ発注する」「報酬額などを見直す交渉をする」といった選択を迫られます。

免税事業者のフリーランスのITエンジニアができること

免税事業者のフリーランスのITエンジニアの場合、インボイス制度の導入によって大きな影響を受けることは避けられません。考えられる対策として今からできるものには、次のようなものが挙げられます。

エージェント側と交渉する

免税事業者を続ける場合、エージェント側と交渉し、契約条件を変更することで仕事が少なくなるリスクを下げられる場合があります。エージェント側が負担する消費税分を値下げすることで、案件の獲得や継続受注につながる可能性は高まります。

ほかのITエンジニアとの差別化を図る

仕事が少なくなるリスクへの対策としては、良い仕事をして取引先からの信頼を得ておくことや取引先を増やすこと、スキルアップしてほかのITエンジニアとの差別化を図ることも有効です。「ぜひ◯◯さんに依頼したい」という信頼関係があれば、インボイス導入後も続けて発注を受けられる可能性は高くなります。

適格請求書発行登録事業者になる

仕事が減るリスクと消費税分の額が減る負担を天秤にかけ、適格請求書発行登録事業者になることを選ぶのもひとつの方法です。消費税の分、負担は増えますが、新規案件を受けにくくなったり、既存の契約を切られたりといったリスクはなくなります。

年収1,000万円以上を目指す

年収が1,000万円以上になると2事業年度後には免税事業者ではなくなるので、仕事が減るリスクと手持ち額が減る負担を天秤にかけて悩む必要がなくなります。

フリーランスをやめて企業に所属する

インボイス制度は、企業に勤めている人たちにはほぼ影響がありません。フリーランスとして培ってきたスキルや人脈を武器に、正社員や契約社員として転職するという選択肢もあります。

<田中先生からのアドバイス>
2022年12月16日、税制改正大綱が発表されました。小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置というものがあり、ここにも注意が必要です。

対象者:基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイスの運用開始を契機に、インボイス登録事業者になった個人事業者
適用課税期間:2023年10月1日~2026年9月30日までの日の属する課税期間
負担軽減措置内容:消費税の納付税額を、売上にかかる消費税額の2割とすることができる

例えば、ITエンジニアはサービス業なので「みなし仕入率50%」で、課税売上高800万円の場合で消費税を簡易課税方式で算定すると下記のようになります。
(700万円×10%)-(700万円×10%×50%)=35万円

ところが、「消費税の納付税額を売上にかかる消費税額の2割の金額とすることができる」のですから、これを選択することにより
700万円×10%×20%=14万円
という算式が成り立ち、35万円から14万円に消費税納付額が減少することになります。

この改正により、現在免税事業者で、インボイスの運用開始を契機に、インボイス登録事業者になった個人事業者であれば、相応に消費税の負担が減少することが期待できるのです。

田中卓也 税理士
田中卓也税理士
東京税理士会豊島支部所属 CFP(R)。平易な言葉でわかりやすく、内容や規模に応じて報酬を事前明示する上で、東京・池袋の駅近にて事務所開業。近著には、「世界一簡単にできる確定申告 令和5年3月期締切分」(宝島社)がある。個人事業主、中小企業、起業家の業務や経営にまつわる疑問を解決するウェブサイトのコラム監修などを数多く手掛けている。

フリーランスのITエンジニアはインボイス導入を見据えて対策をしよう

インボイス制度の導入は、企業にもフリーランスのITエンジニアにも大きな影響をもたらします。特に、免税事業者のフリーランスのITエンジニアは、免税事業者を続けると仕事が減るというリスクが考えられます。一方で、インボイスを発行できる課税事業者になると消費税分の負担が増えるケースもあるため、どちらを選択するのか、どのように対策するのかをしっかり考えておかなくてはいけません。

また、インボイス制度導入によるリスクや負担を避けるには、フリーランスから社員に転職することもひとつの道です。

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※記事に記載の内容は、2023年1月時点の情報です

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