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派遣法改正の歴史。なぜ届出制と許可制の二本立てが、許可制の1本立てに?

IT/Web派遣コラム この記事は約 4 分で読めます。

一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の2制度で行われていた派遣労働は、一般労働者派遣(許可制)のみになり、今に至っています。この許可制と届出制により、派遣業界で何がどう変わったのか、派遣エンジニアもしっかりと理解しておきましょう。

これまでの派遣業界は、許可制と届出制の2つの制度

2015年9月の派遣法改正により、これまでは届出制で開業することができた特定労働者派遣事業は廃止され、全ての派遣業務が許可制の一般派遣事業と変更されました。これまでは派遣業界は、許可制の一般派遣事業と届出制の特定労働者派遣事業の2つの事業のタイプに分かれて運営が行われてきました。一般派遣事業は登録型の派遣、日雇いの労働者に関するものです。雇用が不安定な労働者を派遣するため、規制も厳しく一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可も必要です。一方で特定労働者派遣事業は、法律で定められた全26職種の専門性ある人の派遣事業です。専門性が問われる分、「常時雇用」が前提となっていました。

 

常時雇用に、法律的な定義はなかった

特定労働者派遣事業では「常時雇用」が前提だったため、登録型派遣とは異なり、規制は緩く設けられていました。しかし「常時雇用」には明確な定義がなかったため、現実的には1年ごとの有期雇用が繰り返されるなど、派遣労働者の立場はかえって不安定な状況になることもあり、問題になっていました。特にアメリカでのリーマンショック後の不況は、派遣事業者にとっても厳しい状況をもたらし、特定労働者派遣事業における「常時雇用」は機能しなくなっていました。

 

全ての派遣会社が、一般派遣事業の許可をとる方向性に

2015年の派遣法改正により人材派遣会社は、一般派遣事業の許可をとる必要性が出てきました。派遣事業者は、『資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること』など一定の規模感が必要になりました。さらに今回の改正によりこれまでの許可制の規制に加えて、教育訓練計画、キャリア・コンサルティングの相談窓口の設置、キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続の規制、などのキャリア支援のための計画も認められる必要が出てきました。

 

派遣エンジニアが安心して働く環境は整備されてきた

派遣会社を巡る許可制と届出制の変遷について見てきましたがいかがでしょうか。2015年の派遣法改正により派遣会社は、許可制の1本になり派遣エンジニアの雇用の安定化に考慮される仕組みになっています。派遣エンジニアにとっては、健全に働ける環境が整ってきているのかもしれません。

 

 

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