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派遣エンジニアが有給休暇を活用するために知っておきたいこと

IT/Web派遣コラム この記事は約 6 分で読めます。

1つの会社の留まることなく、色々な会社に出向くことになる派遣エンジニアですが、労働賃金だけでなく休暇事情も気になるところではないでしょうか。

派遣エンジニアにも休暇の権利はあるので安心してください。

しかし休暇を申請するのは、雇用主である派遣会社か派遣先の会社なのか、ややこしい部分があります。

今回は派遣エンジニアの休暇事情についてお伝えしたいと思います。

 

有給休暇は一定期間働くと付与される

有給休暇は一定の条件をクリアすれば年次有給休暇の権利を得ることが可能とされており、労働基準法第39条に定められています。

派遣社員に限らず、正社員・アルバイト・臨時職員などあらゆる雇用形態において雇用期間が6か月を経過して、もしその6か月の出勤率が8割以上であれば10日間の年次有給休暇の権利が付与されます。

雇用契約開始日からの期間が6か月未満のときに、契約更新により6か月を越えても年休は付与されます。

 

有給休暇の付与日数

有給休暇は何日付与されるのでしょうか。

労働基準法では、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければならないとなっています。

 

基本的に年度を経過するごとに増える

一般的には初年度の有給休暇は勤務開始日から半年で、それ以降は1年単位で有給休暇が付与されます。

付与される有給休暇の日数は1年ごとに増えていき、6.5年以降は上限の「20日」となります。

 

■ 一般労働者の付与日数

継続勤務日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年?
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

勤務時間数や日数で有給休暇の付与日数は変動する

では、そもそも所定労働日数が少ない場合はどうでしょうか。

労働基準法では、週の所定労働日数や年間の労働日数が少ない方のために「年次有給休暇の比例付与」が定められています。

 

■ 週の労働日数が4日以下、年間所定労働日数が216日以下のケース

週の労働日数 継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年?
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

年次有給休暇は、所属している派遣会社を辞めた場合には失効しますが、同じ派遣会社からの派遣であれば、派遣先が変わっても適用される仕組みになっています。

ただし、年次有給休暇の権利は、使用しなければ契約期間の2年間で失効してしまいますので、定期的に取得するようにしましょう。

 

派遣会社?派遣先?誰に有給休暇を申請する?

6か月を経過して付与された年次有給休暇を取得したい場合には、誰に申請すればいいのでしょうか?

申請は、派遣先ではなく派遣会社に申請を行います。

有給休暇は雇用元である派遣会社が付与したものなので、派遣先に申請を行うわけでありません。ただ、有給休暇を取得するということは派遣先での仕事をお休みすることなので、ビジネスマナーとして派遣先にもお伝えしておきましょう。

 

もし派遣先から休暇を拒否されたら?

有給休暇を申請したけれど、派遣先から「仕事が忙しいからその日はお休みをしないでほしい」と言われることもあるかもしれません。

その場合は、派遣会社に伝えて、派遣先に説明をしてもらいましょう。極力迷惑がかからないよう周りの人や指揮命令者に仕事の引き継ぎをする、休みやすい時期に積極的に休むなどの調整も大事です。

 

有給休暇を消化できない場合の買い取りは可能か

原則として、会社が法定の有給休暇を買い上げることは法令違反であり、認められていません。なぜなら、有給休暇とは労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的としているため取得してもらうことが前提だからです。

例外として退職時に消化できなかった場合などは違法ではないといわれていますが、買い取りは義務ではありませんので会社によります。買い取りをする会社は就業規則に記載してあることが多いので就業規則を確認しましょう。

※パーソルクロステクノロジーは買い取りを行ってはおりません。

 

正しい知識で年次有給休暇を活用しよう

2019年4月の改正労働基準法では、年次有給休暇が年10日以上付与された人は付与された日から1年以内に5日取得することが義務付けられています。

ギリギリで無理してとるようにならないよう、できるだけ計画的に有給休暇を取得しておきましょう。

 

 

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