派遣就業ガイド

労働者派遣法を学ぶ

2015年9月30日、「改正労働者派遣法」が施行されたことを受け、今後派遣での就業をご検討中の皆さまに向け「新しい派遣での働き方」について解説いたします。

2015年9月30日に施行された「改正労働者派遣法」を理解するポイントは、2つ。
「個人」に紐づく期間制限と、「事業所」に紐づく期間制限です。

個人単位の期間制限について

1人の人が派遣先の同一組織で働ける期間(個人単位の期間制限)は最長3年です。 途中で業務内容が変更になった場合でも、組織が変わらなければ最長3年に変更はありません。

こんな場合どうなるの?

システム開発部開発1課に派遣での就業が決まったAさん。業務内容は開発(プログラマー)。就業から2年が過ぎたころ、プログラマーからSEへ業務内容が変更となりました。Aさんの開発1課での期間制限はどうなるの?

業務内容が変更になりましたが、同一組織内での業務内容変更のため、期間制限に変更はなく、開発1課での就業開始日から最長3年となります。

事業所単位の期間制限について

派遣先企業が事業所単位で「派遣労働者」を受け入れできる期間は原則3年です。
3年を超えて「派遣労働者」を受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合等への意見聴取が必要となります。派遣先企業が引き続き「派遣労働者」を受け入れることになった場合は、個人の期間制限まで延長できる可能性があります。

こんな場合どうなるの?

システム開発部開発3課に派遣での就業が決まったCさん。業務内容はプログラマー。就業開始から来月で3年を迎えるため契約期間満了となります。契約満了後、Cさんは同じ事業所の別の課(開発1課)に改めて派遣されるというのは可能?

このケースの場合、「事業所の期間制限」が関わってきます。派遣先企業での過半数労働組合への意見聴取の結果、3年を超えて派遣労働者を受け入れることになった場合、Cさんを改めて開発1課に派遣労働者としてご紹介できる可能性があります。

注:派遣先は、「派遣労働者」を受け入れることができるというだけで、必ずしも「Cさん」を受け入れる、という意味ではありません。

Q:●●会社のシステム開発部では、Aさんという派遣労働者をプログラマーとして受け入れていました。事業所単位の期間制限3年を迎える1か月前に、労働組合に引き続き派遣労働者を受け入れるかどうか意見聴取を行った結果、引き続き派遣労働者を受け入れることになりました。その後、Aさんの「個人の期間制限」3年を迎えるため、Aさんは別の派遣先に移り、Bさんという派遣労働者を受け入れました。Bさんを受け入れてからちょうど1年が経った頃、事業所単位の期間制限3年を迎える1か月前となったため、労働組合に引き続き派遣労働者を受け入れるかどうか意見聴取を行いましたが、体制の見直しに伴い派遣労働者の受け入れは継続しないことになりました。Bさん個人の期間制限は残り2年ありますが、この場合Bさんはどうなるの?

このケースの場合、「個人単位の期間制限」より「事業所単位の期間制限」が優先されるため、Bさんは「事業所単位の期間制限」の期間満了をもって契約終了となります。

雇用安定措置について

パーソルクロステクノロジーは派遣期間終了後の雇用継続を推進するため、以下の措置を講じるよう努めます。

1年以上同一組織で就業する見込みのある場合など

  • 派遣先への直接雇用の依頼
  • 新たな就業機会(派遣先)の提供
  • パーソルクロステクノロジーでの無期雇用
  • その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

スキルアップ支援

パーソルクロステクノロジーでは、派遣スタッフの皆さまのスキルアップに役立つセミナーや外部講座や自習室(※現在、関東のみ利用可)などをご用意しております。 詳しくは、スキルアップ支援の各ページをご確認ください。

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