派遣社員の社会保険の加入条件
派遣社員は契約が個人個人違うので、保険に加入できるのか判断が難しく、また、非正規雇用の労働者は社会保険に入れないという噂があったりもします。社会保険の加入条件について勉強してみましょう。
雇用保険の加入条件は?
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コーディネータ
鈴木 はるか今回は「雇用保険」の加入条件についてですね。
「雇用保険」の加入条件は、- 契約上の1週間の労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
この2つを満たしていると就業開始日から加入できます。
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木村さん
健康保険より週の労働時間が少なくて、契約期間も短いんですね。
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コーディネータ
鈴木 はるかはい。
なので、健康保険の条件を満たしていれば雇用保険の条件も満たしていることになります。 -
木村さん
わかりやすいですね!
あ、でも健康保険より労働時間が少なくて、契約期間が短いということは、雇用保険だけ加入する可能性もあるということですか? -
コーディネータ
鈴木 はるかそうなんです。
なので、雇用保険への加入条件も健康保険と同様に初回契約時に加入する場合と、契約更新時から加入する場合の2つの場合に分けて説明します。
初回契約時から加入できるのは、次の2つの両方を満たしている必要があります。- 契約上の1週間の労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
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木村さん
1週間の労働時間が20時間以上というのは、これもパーソルテクノロジースタッフだからですか?
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コーディネータ
鈴木 はるかいいえ。パーソルテクノロジースタッフに限らず、雇用保険の条件は全労働者共通で20時間以上となります。
下の図を例に見てみましょう。
契約の種類を4パターンあげています。この中で、初回契約時に加入できるのは、週労働時間が20時間以上で、契約期間が31日以上の「B」のときだけです。
そのほかの場合は、時間や期間が足りない為加入することができません。
1週間の労働時間と
契約期間例の比較


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木村さん
両方満たしていることが条件なんですね。
加入できない「A」「C」「D」は、やはり契約更新で加入できるようになったりするんですか? -
コーディネータ
鈴木 はるかはい。契約更新により契約内容が変わった場合、条件を満たし加入となることがあります。
下の図で比較しているので見てみましょう。
契約更新により契約内容が変わった場合の比較例


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コーディネータ
鈴木 はるか「B」と「C」は契約更新によって時間も期間も条件を満たしたので、その契約の開始日から保険に加入することになります。
また、契約を更新しても「A」は時間の条件を、「D」は期間の条件を満たしていないので保険に加入することはできません。 -
木村さん
健康保険と違って1つの契約で契約期間が31日以上になることが必要なんですね。
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コーディネータ
鈴木 はるかそうなりますね。
ちなみに条件が『31日以上』なので、同じ『1カ月の契約』のお仕事でも、3月や5月は31日なので、契約開始日から保険に加入できますが、4月や9月のように30日しかない月は1カ月の契約では期間が足りない為、保険には加入できません。それでは次の回では、みなさんの契約で、初回契約時(就業開始時)から保険に加入できるかフローチャートを使って確かめてみましょう。
まとめ
- 加入の条件は1週間の「労働時間」と「雇用期間」
- 基準の労働時間は全労働者共通で20時間
- 契約更新により雇用期間が延長され、加入になることもある